こんにちは、かすがい皮膚科です。
最近、テレビのCMや電車内で脱毛の広告をよく目にする方々も多いと思います。脱毛が気になる方、ムダ毛に悩まされている方の中には、医療脱毛とエステ脱毛のどちらがいいのか悩まされる方も多いと思います。そこで、今回は医療脱毛とエステ脱毛の違いについてお話ししていきたいと思います。
厚生労働省は「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はそのほかの強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛頭部、皮脂腺開口部などを破壊する行為は“医師法17条違反”である」と通達を出しました。脱毛は医療行為に含まれ、基本的にはエステサロンでの脱毛は違法行為として禁止されています。しかし、現在、エステティック振興協議会の美容ライト脱毛自主基準では「美容ライト脱毛とは、除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛の幹細胞を破壊しない程度で、エステティックサロンで行われる光脱毛という」と定義されており、エステで行うことができるのが、光を照射すること等による一時的な除毛・減毛など、医行為に該当しない範囲の施術のみです。高い脱毛効果を得るためには、毛を形作る細胞(毛包幹細胞)を破壊する必要がありますが、これは「医行為」に該当するため医療機関でしか行うことができません。医療機関で行われる脱毛は、人体の組織を破壊する行為であるため、医療機関では医師が肌の色や肌質からレーザーの出力や照射時間を判断し施行します。しかし、それでもごくまれに火傷や腫れ、赤みなどの皮膚トラブルが起きる可能性があるとされていますが、トラブルが起きた際も直ちに医師の診察を受けることができます。
ぜひ、脱毛に興味のある方は一度美容診察にお越しください。なお、平日の午前中の美容診察が空いているのでおすすめです。